運行規約
1基本事項
本規約は、モトワークス(以下「当社」といいます)が提供する輸送サービスに関して、荷送人、荷受人および依頼人に適用されます。
輸送のお申し込みは、Webフォーム、電子メール、その他当社所定の方法により行うものとします。 当社が、輸送料金、引取場所、配送先、日程、対象物の内容その他必要事項を確認し、引受けを承諾した時点で輸送契約が成立するものとします。
申込内容に虚偽、誤記、重要事項の申告漏れがあった場合、当社は契約の解除、条件変更または追加料金の請求を行うことができます。
2お預かりする車両・対象物について
当社が輸送の対象とするものは、原動機付自転車、軽二輪、自動二輪、自転車、自動車、ミニカー、農機具その他当社が輸送可能と判断した車両または動産とします。
ただし、形状、重量、状態その他の事情により、安全な積載、固定、輸送または荷役が困難であると当社が判断した場合は、お引受けできないことがあります。
ご申告いただく内容
- 車種名または対象物の名称
- 排気量その他判別に必要な仕様
- 改造の有無
- スタンド不良、ハンドルロック不良、タイヤ不良、ブレーキ固着その他積載・固定・移動に影響する状態
- 燃料漏れ、漏電、部品脱落のおそれその他危険の有無
- 引取場所および配送先
- 希望日時
- その他当社が必要と認める事項
所有権・依頼権限について
荷送人は、輸送を依頼する対象物について、正当な処分権限または輸送依頼権限を有するものとします。 所有者以外が依頼する場合は、事前に所有者の承諾を得るものとします。
当社は、必要と判断した場合、所有関係または依頼権限を確認できる資料の提示を求めることがあります。 これに反したことにより当社または第三者に損害が生じた場合、荷送人はその一切を賠償するものとします。
3お引受けできないもの
当社は、以下のいずれかに該当する場合、輸送の引受けをお断りし、または承諾後であっても契約を解除できるものとします。
- 燃料漏れ、漏電、発火のおそれ、部品脱落のおそれその他輸送中に他のお客様の車両または当社車両・設備へ損害を及ぼす危険がある場合
- 申告内容と実際の状態が大きく異なる場合
- 固定、積載または荷役に必要な最低限の安全性を確保できない場合
- 盗難車、遺失物、無断持出し品その他権利関係または所有関係に疑義がある場合
- 車両または対象物の所有者の承諾が得られていないと当社が判断した場合
- 反社会的勢力に関係すると当社が判断した場合
- その他、当社が安全または適正な輸送が困難であると判断した場合
4車両確認・輸送方法について
当社は、引取時または受渡時に、外観上確認可能な範囲で対象物の確認を行います。 確認は目視を基本とする簡易確認であり、分解、内部確認、詳細点検、走行確認または機関確認を行うものではありません。
悪天候、夜間その他視認が困難な状況では、確認精度が下がる場合があります。
当社は、安全な輸送のため、必要と判断した方法で固定、積載および荷役を行います。 改造車、旧車、経年車、農機具、ミニカーその他通常と異なる固定方法を要する対象物については、通常とは異なる箇所に固定または支持を行うことがあります。
天候、道路状況、交通事情その他やむを得ない事情により、引取または納車の時刻が前後する場合があります。
5保証について
保証の範囲
当社の責めに帰すべき事由により、輸送中または荷役中に対象物へ損害が生じた場合、当社は法律上の責任に基づき、修理費相当額または時価額を上限として協議のうえ対応します。
部品については、流通状況、年式、状態等を踏まえ、新品部品、中古部品または同等品により協議のうえ対応することがあります。 希少部品、廃番部品、特注部品、レストアベース部品その他一般流通価格の把握が困難なものについては、当社と荷送人または荷受人が協議のうえ決定します。
保証対象外
- 経年劣化、腐食、錆、退色、自然消耗による損害
- 改造、構造変更、特殊形状または経年状態に起因する損害
- スタンド不良、ハンドルロック不良、ブレーキ固着、タイヤ不良その他事前申告事項に起因する転倒、破損その他損害
- 微細な傷、汚れ、既存不良、確認時に判別困難な損傷
- 対象物自体の欠陥、不具合または内部故障に起因する損害
- 引渡し時に申し出がなく、後日申告された損害
- 当該損害が輸送中または荷役中に生じたものか判別できない場合
- 天災、災害、事故、渋滞、規制その他やむを得ない事情による遅延または損害
- 貴重品、書類、脱着可能部品、付属品その他本体以外の物の紛失または損傷
- 燃料漏れ、漏電、発火、部品脱落等の危険性を荷送人が申告しなかったことにより生じた損害
特に重要な申告事項について
スタンド不良、ハンドルロック不良、タイヤ不良、ブレーキ固着、改造箇所その他、積載・固定・荷役に影響する事項について事前申告がなかった場合、それに起因する転倒、破損、積載不能、遅延その他一切の損害について、当社は責任を負いません。
また、事前申告があった場合であっても、その状態自体に起因して発生した損害については保証対象外とします。
損害のお申し出について
荷送人または荷受人は、損害があると考える場合、原則としてお引渡し時点で直ちに当社へお申し出ください。 引渡し後の申告については、原則として対応いたしかねます。
当社が必要と判断した場合、写真その他必要資料の提出をお願いすることがあります。
6受渡し・料金について
荷送人の義務
- 対象物の状態をできる限り正確に申告すること
- 積載、固定、荷役に影響する不具合や注意点を事前に申告すること
- 貴重品、現金、重要書類その他輸送対象外の物を取り外すこと
- 所有者以外が依頼する場合には、所有者の承諾を得ること
受取り不能・再配達・保管
荷受人不在、受取拒否、連絡不能、指定日時変更その他の事情により引渡しができない場合、当社は再配達、持戻りまたは保管対応を行うことがあります。
これに要する費用は、荷送人または荷受人の負担とします。一定期間を経過しても引取りがない場合の取扱いについては、別途当社が定める方法によるものとします。
料金および支払い
輸送料金は、当社が事前に提示した金額によるものとします。 申告内容と実際の内容に差異があり、積載方法、必要人員、必要機材、作業時間、危険度その他に変更が生じた場合、当社は追加料金を請求できるものとします。
支払方法は、当社が別途定める方法によるものとします。 支払期限を過ぎても入金が確認できない場合、当社は対象物、鍵、書類等の引渡しを留保できるものとします。
7その他
本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた場合は、荷送人、荷受人、依頼人および当社が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
本規約に関して紛争が生じた場合、当社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
